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商標取消審判

2020-300908

ファブリック

審判番号
2020-300908
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2000-045702
登録番号
商標登録第4756482号(T4756482)
請求日
2020年12月15日
審決日
2021年06月29日
公報発行日
2021年12月24日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】廣瀬 敏一
  • 【被請求人】ファブリック ライフ リミテッド
  • 【被請求人代理人】特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 小田 昌子
分類
T132 .1 -Z (Z41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4756482号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 登録第4756482号商標の指定役務中、第41類「娯楽の提供,ライブコンサートの企画又は運営(オンライン・コンピュータネットワークを利用して提供する場合を含む。),ナイトクラブの提供,テレビジョン・コンピュータネットワーク・広域ネットワーク・その他音声・映像作品を配給するための電子手段を介して配給される教育及び娯楽用のインタラクティブなオーディオ・ビジュアル・マルチメディア放送番組の制作・配給・企画,コンピュータデータベース又はインターネットからオンライン上で提供される娯楽又は教育に関する情報の提供,インターネットによる音楽及び電子出版物(ダウンロードされるものを除く。)の提供,テレビジョン放送用娯楽番組の制作・配給,インタラクティブなテレビジョン放送用娯楽番組の制作・配給,技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営(オンライン・コンピュータネットワークを利用して提供する場合を含む。),映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第4756482号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、答弁していない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、答弁していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定役務中、「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-300908

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