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商標取消審判

2020-300787

ラピッド

審判番号
2020-300787
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願1997-024240外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
4427505
請求日
2020年10月30日
審決日
2021年11月17日
公報発行日
2022年11月25日
結論
却下
当事者
審判長/審判官
分類
T132 .04 -X (006)
論点(本文から自動抽出・参考)
不使用(50条)濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第56条第1項、商標法第50条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4427505号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第4427505号商標(以下「本件商標」という。)の指定商品中、第6類「かな床」についての登録の取消しを求める請求(審判請求日:令和2年10月30日)であるところ、閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標権は、令和2年10月27日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同3年7月7日にされていることが認められる。 そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の請求日前に消滅したものであるから、本件審判の請求は、取り消すべき対象が存在しないものであり、不適法なものといわなければならない。 したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-300787

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