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商標取消審判

2020-300291

ショーケース

審判番号
2020-300291
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2013-068243外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年04月24日
審決日
2020年08月27日
公報発行日
2020年11月27日
結論
請求成立(取消)
当事者
審判長/審判官
分類
T132 .1 -Z (W3542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
論点(本文から自動抽出・参考)
不使用(50条)濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5655951号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
登録第5655951号商標の指定役務中、第35類「コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集,電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行」及び第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,電子計算機用プログラムの環境設定・インストール・機能の拡張又は追加に関する助言,電子計算機通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守,電子計算機通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,電子計算機通信ネットワークシステムの環境設定・運用・機能の拡張又は追加に関する助言,電子商取引用ウェブサイトの作成又は保守,電子商取引用ウェブサイトの作成又は保守に関する指導及び助言,電子商取引用ウェブサイトの作成又は保守に関する情報の提供,ウェブサイトの作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守に関する助言及び指導,ウェブサイトの作成又は保守に関する情報の提供,ホームページの作成代行,インターネットにおける検索エンジンの提供,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータによる情報処理,通信回線を介した電子商取引の利用者の認証,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子商取引に用いる電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供に関する情報の提供,インターネット上の個人又は企業のダイヤリー及びスケジュール入力のためのサーバーの記憶領域の貸与,コンピュータにおけるサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与,コンピュータにおけるサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与に関する情報の提供,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト)及びこれに関する助言,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト)に関する情報の提供,電子計算機の貸与,電子計算機の貸与に関する情報の提供」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

目次 ▾ 4項目
【理 由】

1 本件商標

本件登録第5655951号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定役務中、「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-300291

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