商標取消審判
2020-300184
ソクール
- 審判番号
- 2020-300184
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2011-038802
- 登録番号
- 商標登録第5472066号(T5472066)
- 請求日
- 2020年03月12日
- 審決日
- 2021年04月06日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】株式会社 ヤクルト本社
- 【被請求人】株式会社 カネカ
- 【被請求人代理人】柳野 隆生
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 平澤 芳行
- 審判官 大森 友子
- 分類
- T132 .04 -X (X29)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第56条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5472066号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求を却下する。
審判費用は,請求人の負担とする。
理由
【理 由】
1 本件商標
本件登録第5472066号商標(以下「本件商標」という。)は,「ソクール」の文字を標準文字で表してなり,平成23年6月6日に登録出願,第29類「食用油脂,乳製品」及び第30類「菓子・パンに充填又は塗布して用いるでん粉・小麦粉を主原料とするフラワーペースト,菓子・パンの生地に練り込んで用いるでん粉・小麦粉を主原料とするフラワーペースト」を指定商品として,同24年2月17日に設定登録されたものである。 そして,本件商標の商標権については,令和元年12月11日に商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消審判(取消2019-300902,予告登録日:令和元年12月23日)が請求された結果,本件商標の指定商品中,第29類「乳製品」について,登録を取り消す旨の審決がされ,令和3年3月8日にその審決が確定し,同年4月2日にその審判の確定登録がなされているものである。
2 当審の判断
本件審判は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の指定商品中,第29類「ヨーグルト」についての商標登録の取消しを求める請求(審判請求日:令和2年3月12日)であるところ,上記1のとおり,本件商標の商標権については,同法条項の規定に基づく商標登録の取消し審判(取消2019-300902,予告登録日:令和元年12月23日)があった結果,上記商品を含む第29類「乳製品」についての商標登録を取り消すとの審決が確定しており,その効果は当該審判請求の予告登録日である令和元年12月23日に遡って消滅したものとみなされる(同法第54条第2項)。 そうすると,本件審判の取消請求に係る上記指定商品は,本件審判の請求の日(令和2年3月12日)において既に消滅しているものであるから,本件審判の請求は,取り消すべき対象が存在しないものであり,不適法なものといわなければならない。
したがって,本件審判の請求は,不適法な請求であって,その補正をすることができないものであるから,商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって,本件審判の請求については,却下することとし,審判費用については,商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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