商標取消審判
2020-300093
アトリオ
- 審判番号
- 2020-300093
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2007-014155
- 登録番号
- 商標登録第5074734号(T5074734)
- 請求日
- 2020年02月03日
- 審決日
- 2020年05月19日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】神谷 高伸
- 【被請求人】トクラス 株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 木村 一弘
- 審判官 中束 としえ
- 審判官 板谷 玲子
- 分類
- T132 .1 -Z (X1120)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5074734号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
登録第5074734号商標の指定商品中、第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,浄水装置,家庭用電熱用品類,ガス湯沸かし器,加熱器,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,浴槽類,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,化学物質を充てんした保温保冷具,火鉢類」及び第20類「プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,ストロー,ししゅう用枠,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,葬祭用具,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
【理 由】
1 本件商標
本件登録第5074734号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-300093