特許拒絶査定不服審判
2020-017935
積層造形用銅合金粉末、積層造形物の製造方法及び積層造形物
- 審判番号
- 2020-017935
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-537945
- 請求日
- 2020年12月28日
- 審決日
- 2021年11月26日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】JX金属株式会社
- 【請求人代理人】アクシス国際特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 粟野 正明
- 審判官 井上 猛
- 審判官 祢屋 健太郎
- 分類
- P18 .121-WYF(B22F) / P18 .537-WYF(B22F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2019-537945「積層造形用銅合金粉末、積層造形物の製造方法及び積層造形物」拒絶査定不服審判事件〔平成31年2月28日国際公開、WO2019/039058、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)6月15日(パリ条約による優先権主張:2018年(平成30年)4月11日、優先権主張:平成29年8月21日、平成30年2月8日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和3年10月11日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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