特許拒絶査定不服審判
2020-017778
フッ化カーボネートを含有する電解質組成物及びその組成物を含む電池
- 審判番号
- 2020-017778
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-533244外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年12月25日
- 審決日
- 2022年05月30日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ソルヴェイ(ソシエテ アノニム)
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 分類
- P18 .121-WYF(H01M) / P18 .537-WYF(H01M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2017-533244「フッ化カーボネートを含有する電解質組成物及びその組成物を含む電池」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 6月23日国際公開、WO2016/097129、平成30年 3月 8日国内公表、特表2018-506817、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2015年(平成27年)12月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年12月18日 (US)アメリカ合衆国 2015年 2月24日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和 4年 4月 7日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由のいずれを検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2020-017778