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特許拒絶査定不服審判

2020-017625

浚渫用取込口構造体

審判番号
2020-017625
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-209409
請求日
2020年12月23日
審決日
2021年11月25日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】松原 岩夫
  • 【請求人代理人】工藤 一郎
審判長/審判官
  • 審判長 森次 顕
  • 審判官 有家 秀郎
  • 審判官 西田 秀彦
分類
P18 .537-WYF(E02F) / P18 .121-WYF(E02F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2016-209409「浚渫用取込口構造体」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 5月10日出願公開、特開2018- 71104、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成28年10月26日の出願であって、その請求項1ないし7に係る発明は、令和3年10月27日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-017625

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