特許拒絶査定不服審判
2020-017005
渦電流ブレーキ装置、方法、オートビレイ装置およびセルフリトラクティングライフライン装置
- 審判番号
- 2020-017005
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-527284
- 請求日
- 2020年12月10日
- 審決日
- 2022年04月11日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エディ・カーレント・リミテッド・パートナーシップ
- 【請求人代理人】池田 成人
- 【請求人代理人】酒巻 順一郎
- 【請求人代理人】野田 雅一
- 【請求人代理人】阿部 寛
- 審判長/審判官
- 審判長 窪田 治彦
- 審判官 柿崎 拓
- 審判官 塩澤 正和
- 分類
- P18 .537-WYF(H02K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-527284「渦電流ブレーキ装置、方法、オートビレイ装置およびセルフリトラクティングライフライン装置」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 6月 9日国際公開、WO2016/089228、平成30年 2月 1日国内公表、特表2018-503340、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2015年(平成27年)12月4日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年12月4日 (NZ)ニュージーランド)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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