特許拒絶査定不服審判
2020-016702
少なくとも2つのクラッチディスクを備えた金属薄板構造のクラッチ
- 審判番号
- 2020-016702
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-501464
- 請求日
- 2020年12月04日
- 審決日
- 2022年01月28日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シェフラー テクノロジーズ アー・ゲー ウント コー. カー・ゲー
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】二宮 浩康
- 【請求人代理人】上島 類
- 審判長/審判官
- 審判長 間中 耕治
- 審判官 中村 大輔
- 審判官 尾崎 和寛
- 分類
- P18 .121-WYF(F16D) / P18 .537-WYF(F16D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-501464「少なくとも2つのクラッチディスクを備えた金属薄板構造のクラッチ」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月 1日国際公開、WO2015/144162、平成29年 4月 6日国内公表、特表2017-509851、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2015年(平成27年) 3月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年 3月27日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和 3年 9月14日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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