特許拒絶査定不服審判
2020-006179
リンクプレートチェーン
- 審判番号
- 2020-006179
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-553885
- 請求日
- 2020年05月07日
- 審決日
- 2021年12月01日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シェフラー テクノロジーズ アー・ゲー ウント コー. カー・ゲー
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】二宮 浩康
- 【請求人代理人】上島 類
- 審判長/審判官
- 審判長 平田 信勝
- 審判官 内田 博之
- 審判官 段 吉享
- 分類
- P18 .121-WYF(F16G) / P18 .537-WYF(F16G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2016-553885「リンクプレートチェーン」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 8月27日国際公開、WO2015/124151、平成29年 3月16日国内公表、特表2017-507299、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2015年1月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年2月24日 (DE)ドイツ連邦共和国)に国際出願されたものであって、その請求項1ないし4に係る発明は、令和3年10月19日に手続補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審による拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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