特許拒絶査定不服審判
2020-016577
透析物調合方法及び透析物調合システム
- 審判番号
- 2020-016577
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-063926外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年12月02日
- 審決日
- 2021年08月25日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .55 -WYF(A61M) / P18 .537-WYF(A61M) / P18 .14 -WYF(A61M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2019-63926号「透析物調合方法及び透析物調合システム」拒絶査定不服審判事件〔令和1年7月18日出願公開、特開2019-115744号、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)9月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年 3月23日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする出願である特願2015-503186号の一部を、平成30年4月3日に新たな特許出願とした特願2018-71806号の一部を、平成31年3月28日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし4に係る発明は、令和2年12月2日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-016577