特許拒絶査定不服審判
2020-016457
血管透過性を高めるための医療器具及び医療用バルーン
- 審判番号
- 2020-016457
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-567738外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年11月30日
- 審決日
- 2022年11月15日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- P18 .161-WZF(A61M) / P18 .537-WZF(A61M) / P18 .536-WZF(A61M) / P18 .113-WZF(A61M) / P18 .121-WZF(A61M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-567738「血管透過性を高めるための医療器具及び医療用バルーン」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月28日国際公開、WO2017/223536、令和 1年 8月15日国内公表、特表2019-522540〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年) 6月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2016年 6月24日 (US)アメリカ合衆国、2016年10月28日 (US)アメリカ合衆国、2016年11月11日 (US)アメリカ合衆国、2016年12月23日 (US)アメリカ合衆国、2016年12月27日 (US)アメリカ合衆国、2017年 4月21日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、「血管透過性を高めるための医療器具及び医療用バルーン」に関するものであると認める。
これに対して、令和 4年 6月16日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-016457