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特許拒絶査定不服審判

2020-016439

作動アーム駆動装置

審判番号
2020-016439
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-544895
請求日
2020年11月30日
審決日
2022年10月31日
公報発行日
2022年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ユリウス ブルーム ゲー・エム・ベー・ハー
  • 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【請求人代理人】森田 拓
  • 【請求人代理人】前川 純一
  • 【請求人代理人】永島 秀郎
  • 【請求人代理人】二宮 浩康
  • 【請求人代理人】上島 類
審判長/審判官
  • 審判長 居島 一仁
  • 審判官 有家 秀郎
  • 審判官 土屋 真理子
分類
P18 .537-WYF(E05F) / P18 .536-WYF(E05F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-544895「作動アーム駆動装置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 8月31日国際公開、WO2017/143377、平成31年 3月 7日国内公表、特表2019-506551、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017年(平成29年) 2月23日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2016年 2月26日、(AT)オーストリア共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし18に係る発明は、令和4年 9月 5日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-016439

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