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意匠拒絶査定不服審判

2020-016366

Car

審判番号
2020-016366
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2019-500898
登録番号
意匠登録第1689235号(D1689235)
請求日
2020年11月27日
審決日
2021年05月12日
公報発行日
2021年07月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】フェラーリ ソシエタ ペル アチオニ
  • 【請求人代理人】伊東 忠重
  • 【請求人代理人】伊東 忠彦
  • 【請求人代理人】大貫 進介
審判長/審判官
  • 審判長 小林 裕和
  • 審判官 井上 和之
  • 審判官 江塚 尚弘
分類
D18 .4 -WY (G2-2)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法9条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第9条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2019-500898「Car」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成31年(2019年)3月14日(パリ条約による優先権主張2018年9月14日、欧州連合知的財産庁)の国際意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載によれば、意匠に係る物品は、「Car」(参考訳:「自動車」)であり、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 当審は、令和3年(2021年)2月17日付けで、本願意匠は、意願2019-500897に類似するものと認められ、両意匠登録出願人は、本来意匠法第9条第2項前段の規定により協議をすべきところ、協議対象である上記意匠登録出願は、既に意匠登録第1656013号として設定の登録がなされているため協議をすることができず、意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨を通知した。 これに対して審判請求人は、同年3月30日に手続補正書を提出し、本願願書の「本意匠の表示」の欄を追加し、本願について意匠登録第1656013号を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願にする補正を行った。 この結果、上記の手続補正により当審の拒絶理由は解消し、この拒絶理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-016366

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