特許拒絶査定不服審判
2020-016264
仕上げ列において磨耗体を用いて金属ストリップを案内するデバイス
- 審判番号
- 2020-016264
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-566158
- 請求日
- 2020年11月26日
- 審決日
- 2021年10月21日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】プライメタルズ・テクノロジーズ・オーストリア・ゲーエムベーハー
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 審判長/審判官
- 審判長 見目 省二
- 審判官 大山 健
- 審判官 田々井 正吾
- 分類
- P18 .537-WYF(B21B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2019-566158「仕上げ列において磨耗体を用いて金属ストリップを案内するデバイス」拒絶査定不服審判事件〔2018年(平成30年)12月6日国際公開、WO2018/219946、令和2年7月27日国内公表、特表2020-521639、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2018年(平成30年)5月29日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2017年6月2日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1-5に係る発明は、令和3年7月29日提出の手続補正書により補正した特許請求の範囲の請求項1-5に記載した事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審で通知した拒絶理由、及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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