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特許拒絶査定不服審判

2020-015796

ホイップ可能な食品製品、ホイップされた食品製品及びこれらの製造方法

審判番号
2020-015796
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-516325外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年11月16日
審決日
2022年07月14日
公報発行日
2022年08月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .536-WYF(A23L) / P18 .537-WYF(A23L)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-516325「ホイップ可能な食品製品、ホイップされた食品製品及びこれらの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 3月31日国際公開、WO2016/049577、平成29年 9月28日国内公表、特表2017-528150、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由

本願は、2015年(平成27年) 9月25日(パリ条約による優先権主張 2014年 9月26日 (US)アメリカ合衆国 2014年12月 3日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし13に係る発明は、令和 2年11月16日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2020-015796

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