特許拒絶査定不服審判
2020-015712
シングルインターレースモードおよびマルチインターレースモードをサポートする時分割複信(TDD)サブフレーム構造
- 審判番号
- 2020-015712
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-089969外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年11月13日
- 審決日
- 2021年07月29日
- 公報発行日
- 2021年09月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クアルコム,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】黒田 晋平
- 分類
- P18 .537-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W) / P18 .161-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2019-89969「シングルインターレースモードおよびマルチインターレースモードをサポートする時分割複信(TDD)サブフレーム構造」拒絶査定不服審判事件〔令和元年8月15日出願公開、特開2019-135882、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、2016年(平成28年)6月24日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2015年7月20日 米国(US)、2016年2月24日 米国(US))を国際出願日とする特願2018-500909号の一部を令和元年5月10日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし21に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-015712