特許拒絶査定不服審判
2020-015659
蒸着マスクを製造するための金属板、金属板の検査方法、金属板の製造方法、蒸着マスク、蒸着マスク装置及び蒸着マスクの製造方法
- 審判番号
- 2020-015659
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-122142外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年11月12日
- 審決日
- 2021年04月20日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .113-WYF(C23C) / P18 .121-WYF(C23C) / P18 .537-WYF(C23C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2019-122142「蒸着マスクを製造するための金属板、金属板の検査方法、金属板の製造方法、蒸着マスク、蒸着マスク装置及び蒸着マスクの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年12月19日出願公開、特開2019-214788、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2018年(平成30年)11月13日(優先権主張平成29年11月14日、平成29年12月26日、平成30年1月11日、いずれも日本国(JP))を国際出願日とする特許出願である特願2018-563643号の一部を、令和1年6月28日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~16に係る発明は、令和3年2月19日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-015659