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特許拒絶査定不服審判

2020-015438

ピリミド[6,1-a]イソキノリン-4-オン化合物の塩

審判番号
2020-015438
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-541901
請求日
2020年11月09日
審決日
2022年05月09日
公報発行日
2022年06月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ヴェローナ ファーマ ピーエルシー
  • 【請求人代理人】高島 一
  • 【請求人代理人】鎌田 光宜
  • 【請求人代理人】土井 京子
  • 【請求人代理人】田村 弥栄子
  • 【請求人代理人】當麻 博文
  • 【請求人代理人】赤井 厚子
  • 【請求人代理人】戸崎 富哉
審判長/審判官
  • 審判長 大熊 幸治
  • 審判官 関 美祝
  • 審判官 冨永 保
分類
P18 .113-WYF(C07D) / P18 .121-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D) / P18 .4 -WYF(C07D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-541901「ピリミド[6,1-a]イソキノリン-4-オン化合物の塩」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 8月18日国際公開、WO2016/128742、平成30年 2月22日国内公表、特表2018-505192、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2016年2月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年2月11日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和4年3月29日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-015438

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