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特許拒絶査定不服審判

2020-015385

N-[5-(3,5-ジフルオロ-ベンジル)-1H-インダゾール-3-イル]-4-(4-メチル-ピペラジン-1-イル)-2-(テトラヒドロ-ピラン-4-イルアミノ)-ベンズアミドの新規結晶形

審判番号
2020-015385
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-561474外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年11月06日
審決日
2022年05月30日
公報発行日
2022年06月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D) / P18 .4 -WYF(C07D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-561474「N-[5-(3,5-ジフルオロ-ベンジル)-1H-インダゾール-3-イル]-4-(4-メチル-ピペラジン-1-イル)-2-(テトラヒドロ-ピラン-4-イルアミノ)-ベンズアミドの新規結晶形」拒絶査定不服審判事件〔平成29年11月30日国際公開、WO2017/202674、令和 1年 6月20日国内公表、特表2019-516749、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由

本願は、2017年5月18日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年5月24日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1、2に係る発明は、令和4年4月28日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1、2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2020-015385

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