意匠拒絶査定不服審判
2020-015218
Computer with a Personalization Indication Function
- 審判番号
- 2020-015218
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2018-501235外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年11月02日
- 審決日
- 2021年02月09日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】グーグル エルエルシー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】小暮 理恵子
- 【請求人代理人】行田 朋弘
- 分類
- D18 .52 -WY (H7-7)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2018-501235「Computer with a Personalization Indication Function」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする2018年(平成30年)6月12日の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、原査定における拒絶の理由は、本願が意匠ごとにした出願であるとは認められないとしたものである。
これに対して審判請求人は、令和2年(2020年)年11月13日の手続補正書の提出によって、願書添付図面の補正を行った。
この結果、本願は意匠ごとした出願であると認められ、原審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-015218