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特許拒絶査定不服審判

2020-015005

塩を電気分解して得られたものを原材料に用いた亜塩素酸水の製造方法

審判番号
2020-015005
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-509453
請求日
2020年10月28日
審決日
2023年02月07日
公報発行日
2023年03月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】三慶株式会社
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
  • 【請求人代理人】▲駒▼谷 剛志
  • 【請求人代理人】飯田 貴敏
  • 【請求人代理人】石川 大輔
  • 【請求人代理人】山本 健策
審判長/審判官
  • 審判長 原 賢一
  • 審判官 山田 倍司
  • 審判官 金 公彦
分類
P18 .537-WYF(C01B) / P18 .113-WYF(C01B) / P18 .121-WYF(C01B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-509453「塩を電気分解して得られたものを原材料に用いた亜塩素酸水の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年10月 5日国際公開、WO2017/170904、請求項の数(48)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017年(平成29年) 3月30日(優先権主張 平成28年 3月31日 日本国(JP))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~48に係る発明は、令和 5年 1月 4日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~48に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-015005

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