特許拒絶査定不服審判
2020-014849
車輌からの被試験材料の物理的性質の測定およびモニタ
- 審判番号
- 2020-014849
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-556770外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年10月23日
- 審決日
- 2022年03月07日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】トランステック システムズ、 インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】中島 淳
- 【請求人代理人】加藤 和詳
- 分類
- P18 .113-WZF(G01N) / P18 .121-WZF(G01N) / P18 .537-WZF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-556770「車輌からの被試験材料の物理的性質の測定およびモニタ」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 7月21日国際公開、WO2016/115318、平成30年 1月25日国内公表、特表2018-502312〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本件出願(以下「本願」と記す。)は、2016年(平成28年)1月14日(優先権主張外国庁受理 2015年1月15日 米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし3に係る発明は、令和3年9月17日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和3年10月18日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-014849