2020-014537
Pouch [packaging]
- 審判番号
- 2020-014537
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2018-501665外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年10月16日
- 審決日
- 2021年03月11日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】パット マッグラス コスメティックス リミテッド ライアビリティ カンパニー
- 【請求人代理人】特許業務法人RIN IP Partners
- 【請求人代理人】宮城 和浩
- 分類
- D18 .14 -WY (F4-4)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法3条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
目次 ▾ 5項目
第1 手続の経緯
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本願は,平成30年(2018年)5月9日の欧州連合知的財産庁,及び平成30年5月9日のアメリカ合衆国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う,平成30年11月9日の国際意匠登録出願であって,その後の手続の主な経緯は以下のとおりである。
2020年 2月17日付け :拒絶の通報
第2 本願意匠
本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は,物品の部分について意匠登録を受けようとするものであって,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「Pouch[packaging]」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである(別紙参照)。
第3 原審における拒絶の通報
原審における拒絶の通報は,「1)複製物中に破線によって表された部分が存在しますが,当該破線について特段の説明が無く,よって,本願物品の一部についてディスクレームしている箇所を示しているのか,本願物品とともに用いられる他の物品についてディスクレームする意図であるのか,あるいは,単に線のかすれであるのか,破線の意図が不明です。
2)複製物において,1.1,1.2,1.6,1.7及び1.8に破線で表された3つの円筒状のものが何を示すものであるかが明らかではなく,その用途が自明ではありません。
3)複製物において,1.1,1.6及び1.7は袋が開いた状態が表されていますが,これらの図から判断すると1.8が平面図であり,1.4は閉じた状態の平面図を表していると見受けられ,図が一致しません。
また,1.1,1.2,1.6及び1.7から袋の片面の小円が集合した模様以外の部分は透明であると見受けられますが,仮に1.4が閉じた状態の平面図を表していたとしても複製物に表れると考えられる上記破線で表された3つの円筒状のものが表されておらず,他の図と一致しません。」として,本願意匠は,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しない,としたものである。
第4 請求人がした補正の内容
審判請求人は,審判の請求と同日の,令和2年10月16日に「意匠の説明」欄の記載の変更と,全図を変更する補正をし,その後の令和3年2月4日に「1.4ClosedTop」の図面を削除する補正をした。
第5 当審の判断
本願意匠は,意匠に係る物品がPouch[packaging]である。
そして,その形状は,僅かに横長の長方形状の袋体であって,上縁が開口しており,左右両辺と底辺をシールしたものである。
袋体は前面が透明で,左右辺の上端寄りに開封用と思われる切り込みを設けており,その下に,封かん用のファスナーを,横幅一杯に水平に設けてある。
袋の中には,2分の1後方に,3本の円筒形の物を保持する保持具が入れてあり,その前方に,数多くの小さな丸い物を袋の高さの約3分の2の高さまで充填(じゅうてん)しているものである。
審判請求人がした,上記「第4」の補正の内容を検討すると,これらの補正は,本願の願書の記載及び願書に添付した図面について,要旨を変更するものではなく,補正後の本願意匠は,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当するものであるから,原査定に係る拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-014537