特許拒絶査定不服審判
2020-014506
経肛門的流入カテーテル及び反射作用を調整した排便を断続的に誘引する方法
- 審判番号
- 2020-014506
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-187823外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年10月16日
- 審決日
- 2021年11月10日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アドバンスド メディカル バルーンズ ゲーエムベーハー
- 【請求人代理人】谷田 龍一
- 分類
- P18 .121-WYF(A61M) / P18 .537-WYF(A61M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-187823「経肛門的流入カテーテル及び反射作用を調整した排便を断続的に誘引する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 3月28日出願公開、特開2019- 48072、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)8月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年 8月20日 (DE)ドイツ連邦共和国 2011年11月21日 (DE)ドイツ連邦共和国 2011年12月16日 (DE)ドイツ連邦共和国 2012年 3月22日 (DE)ドイツ連邦共和国 2012年 4月25日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする特願2014-525351号の一部を平成30年10月2日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし15に係る発明は、令和3年10月13日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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