意匠拒絶査定不服審判
2020-014442
包装用容器
- 審判番号
- 2020-014442
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2019-023260外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年10月15日
- 審決日
- 2021年04月15日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ワンダース ホールディング ビーブイ
- 【請求人代理人】特許業務法人アルガ特許事務所
- 分類
- D18 .14 -WY (B7-0)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法3条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2019-23260「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は,令和1年(2019年)10月18日の意匠登録出願であって,その後の手続の主な経緯は以下のとおりである。
令和2年 3月13日付け :拒絶理由の通知
令和2年 4月16日 :意見書の提出
令和2年 8月 6日付け :拒絶査定
令和2年10月15日 :審判請求書の提出
令和3年 3月 2日 :手続補正書の提出
第2 本願意匠
本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「包装用容器」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである(別紙参照)。
第3 原審における拒絶の理由
原審における拒絶の理由は,「この意匠登録出願は部分意匠に係るものとのことですが,願書に添付の図面において,各図の外形線がヒンジ部を除き実線で表されている一方,容器周側面のほぼ全面に施された凹凸に係る形状線が,正面側の実線部分を除き意匠登録を受けようとする部分以外の部分を示す線で表されており,意匠登録を受けようとする部分の範囲が明らかではありません。」として,本願意匠は,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しない,としたものである。
第4 請求人がした補正の内容
審判請求人は,審判の請求の後の,令和3年3月2日に「実線部分のみを表した参考正面図」,「実線部分のみを表した参考平面図」及び「実線部分のみを表した参考右側面図」を追加する補正をした。
第5 当審の判断
意匠に係る物品が包装用容器である本願意匠は,容器本体と蓋から成るものである。
その形状は,蓋を閉じた状態で,全体が約3:1の扁平な略円柱状のものであって,正確には,正円にごく小さな角を突出させた短い水滴型の水平断面を,少しねじるように積層した形状である。
そして,周側面の正面側一部には,直線状の細線による幾何学模様と,細線による花柄模様が施されている。
本願意匠中,意匠登録を受けようとする部分は,A-A線断面図を含めて検討すると,包装用容器のヒンジ部を除いた,周側面,上面及び下面である。
審判請求人がした,上記「第4」の補正の内容を検討すると,これらの補正は,本願の願書の記載及び願書に添付した図面について,要旨を変更するものではなく,補正後の本願意匠は,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当するものであるから,原査定に係る拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-014442