特許拒絶査定不服審判
2020-014043
金属基材を有する原子炉コンポーネント、DLI-MOCVDによる製造方法および酸化/水素化に対する使用
- 審判番号
- 2020-014043
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-516697外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年10月07日
- 審決日
- 2022年11月08日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コミサーリャ ア レナジー アトミック エー オー エナジー アルタナティブ
- 【請求人代理人】関口 一哉
- 分類
- P18 .113-WYF(C23C) / P18 .121-WYF(C23C) / P18 .537-WYF(C23C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-516697「金属基材を有する原子炉コンポーネント、DLI-MOCVDによる製造方法および酸化/水素化に対する使用」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 4月 5日国際公開、WO2018/060641、令和 1年10月17日国内公表、特表2019-529716、請求項の数(29)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2017年(平成29年) 9月28日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2016年 9月28日 (FR)フランス共和国 2016年 9月28日 (FR)フランス共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~29に係る発明は、令和 4年 9月27日に提出した手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~29に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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