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特許拒絶査定不服審判

2020-013895

キチン、加水分解物、及び昆虫を酵素加水分解して1つ以上の所望の産物を生産する方法

審判番号
2020-013895
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-535685
請求日
2020年10月02日
審決日
2023年02月06日
公報発行日
2023年03月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】インセクト
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】胡田 尚則
審判長/審判官
  • 審判長 阪野 誠司
  • 審判官 野田 定文
  • 審判官 齊藤 真由美
分類
P18 .65 -WYF(C08B) / P18 .121-WYF(C08B) / P18 .537-WYF(C08B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-535685「キチン、加水分解物、及び昆虫を酵素加水分解して1つ以上の所望の産物を生産する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年7月7日国際公開、WO2016/108033、平成30年1月25日国内公表、特表2018-502203、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2015年12月30日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年12月31日 (FR)仏国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和4年12月14日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-013895

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