特許拒絶査定不服審判
2020-013561
DNA結合ドメイン、非フコシル化及び部分的フコシル化タンパク質、並びにその方法
- 審判番号
- 2020-013561
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-545006外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年09月28日
- 審決日
- 2022年04月26日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ズムトール バイオロジクス、インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .121-WYF(C12N) / P18 .65 -WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-545006「DNA結合ドメイン、非フコシル化及び部分的フコシル化タンパク質、並びにその方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 5月19日国際公開、WO2016/075662、平成30年 2月 1日国内公表、特表2018-502595、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成27年11月13日(パリ条約による優先権主張 2014年11月15日 (IN)インド)を国際出願日とするの出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和 4年 3月24日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-013561