特許拒絶査定不服審判
2020-013422
ノイラミン酸化合物の水和物及び結晶
- 審判番号
- 2020-013422
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-700428
- 請求日
- 2020年09月25日
- 審決日
- 2021年09月29日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】第一三共株式会社
- 【請求人代理人】石橋 公樹
- 【請求人代理人】竹元 利泰
- 【請求人代理人】金原 玲子
- 審判長/審判官
- 審判長 長井 啓子
- 審判官 原田 隆興
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .7 -WYF(C07D) / P18 .71 -WYF(C07D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法67条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第67条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許権存続期間延長登録願2019-700428「ノイラミン酸化合物の水和物及び結晶」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願については、特許権の存続期間の延長登録をすべきものとする。
特許番号 特許第3920041号
延長の期間 3年10月20日
特許法第67条第2項の政令で定める処分の内容
令和3年4月2日受付の手続補正書及び令和3年8月4日受付の手続
補正書により補正された願書に記載のとおり
理由
【理 由】
本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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