意匠拒絶査定不服審判
2020-013296
フォークリフト
- 審判番号
- 2020-013296
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2019-007825
- 登録番号
- 意匠登録第1685501号(D1685501)
- 請求日
- 2020年09月24日
- 審決日
- 2021年03月17日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱ロジスネクスト株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人みのり特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 木村 恭子
- 審判官 江塚 尚弘
- 審判官 渡邉 久美
- 分類
- D18 .113-WY (G2-2)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法4条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第4条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2019- 7825「フォークリフト」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする,平成31年(2019年)4月10日の意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討するとその拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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