商標拒絶査定不服審判
2023-003381
ビイエルジューデン、ジューデン
- 審判番号
- 2023-003381
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-012597
- 請求日
- 2023年02月28日
- 審決日
- 2024年03月05日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱ロジスネクスト株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人みのり特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 杉本 克治
- 分類
- T18 .16 -WY (W0912)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 12597拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「BL充電」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第12類に属する別掲に記載のとおりの商品を指定商品として、令和4年2月4日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年7月8日付けで拒絶理由が通知され、同月25日付けで意見書が提出されたが、同年12月1日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同5年2月28日に拒絶査定不服審判が請求されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、「BL充電」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「BL」の文字は、商取引において、商品の品番又は規格等を表示するための記号・符号として採択使用されている欧文字2字の一類型と認識されるものであり、「充電」の文字は、「コンデンサーまたは蓄電池などに電荷を蓄えること。蓄電。」の意味を有する語である。そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば、第9類の「フォークリフトカー用充電装置,電気自動車用充電装置,乗物用充電装置」等に使用しても、これに接する需要者は、「BLの品番・型番を付した充電装置」や「そのような充電装置を搭載した商品」であることを認識するにすぎないから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「BL充電」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「BL」の文字が、商品の品番、形式等を表示する記号、符号として使用される欧文字2字の一類型であり、また、構成中「充電」の文字が、「コンデンサーまたは蓄電池などに電荷を蓄えること。蓄電。」の意味を有する語(「広辞苑 第7版」株式会社岩波書店)であって、これらの文字を結合してなるとしても、その構成全体からして、「BL」の文字部分が商品の品番、形式等を表したものと認識されるというべき特段の事情は認められない。
また、本願商標が全体として商品の品質等を表示したものと認識されるというべき事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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