特許拒絶査定不服審判
2020-013114
管状構造物、管状構造物を製造するための装置、及び管状構造物の製造方法
- 審判番号
- 2020-013114
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-204834外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年09月18日
- 審決日
- 2021年09月15日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】富士フイルム株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人特許事務所サイクス
- 分類
- P18 .121-WYF(A61L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-204834「管状構造物、管状構造物を製造するための装置、及び管状構造物の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 2月28日出願公開、特開2019- 30733、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、平成27年10月30日(優先権主張平成26年10月31日、、日本国)を国際出願日とする出願である特願2016-556657号の一部を、平成30年10月31日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-14に係る発明は、令和3年7月16日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の、請求項1-14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2020-013114