特許拒絶査定不服審判
2020-012849
タイ層を有するフィルムを備える複合材製品
- 審判番号
- 2020-012849
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-542790外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年09月14日
- 審決日
- 2023年04月17日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ハンファ アズデル インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
- 【請求人】ノラックス・アクチェンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
- 【請求人】コラーノ・アドヒーシブズ・アクチェンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
- 分類
- P18 .537-WYF(B32B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-542790号「タイ層を有するフィルムを備える複合材製品」拒絶査定不服審判事件〔2016年(平成28年)5月6日国際公開、WO2016/069705、平成29年11月24日国内公表、特表2017-534498号、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2015年(平成27年)10月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年10月29日 (US)アメリカ合衆国 2015年6月1日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和5年3月20日に手続補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審による拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-012849