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特許拒絶査定不服審判

2020-012498

ロック解除装置及び建具

審判番号
2020-012498
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-073012
請求日
2020年09月07日
審決日
2022年06月20日
公報発行日
2022年07月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社LIXIL
  • 【請求人代理人】棚井 澄雄
  • 【請求人代理人】川渕 健一
  • 【請求人代理人】清水 雄一郎
  • 【請求人】株式会社シブタニ
  • 【請求人代理人】棚井 澄雄
  • 【請求人代理人】川渕 健一
  • 【請求人代理人】清水 雄一郎
審判長/審判官
  • 審判長 住田 秀弘
  • 審判官 有家 秀郎
  • 審判官 奈良田 新一
分類
P18 .121-WYF(E05C) / P18 .537-WYF(E05C) / P18 .536-WYF(E05C)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2016- 73012「ロック解除装置及び建具」拒絶査定不服審判事件〔平成29年10月 5日出願公開、特開2017-180044、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成28年 3月31日の出願であって、その請求項1ないし3に係る発明は、令和 4年 4月27日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由、及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-012498

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