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特許拒絶査定不服審判

2020-012153

複合型溝兼ねじ形成工具

審判番号
2020-012153
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-188548
請求日
2020年08月31日
審決日
2021年12月07日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エミューゲ ヴェルク リチャード グリンペル ゲーエムベーハー ウント カンパニー ケージー ファブリック ファープレーツィシオンスヴェルクツォイゲ
  • 【請求人代理人】森下 賢樹
審判長/審判官
  • 審判長 刈間 宏信
  • 審判官 河端 賢
  • 審判官 田々井 正吾
分類
P18 .113-WYF(B23G) / P18 .121-WYF(B23G) / P18 .537-WYF(B23G)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2016-188548「複合型溝兼ねじ形成工具」拒絶査定不服審判事件〔平成29年4月6日出願公開、特開2017-64905、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成28年9月27日(パリ条約による優先権主張 2015年 9月29日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項1-4に係る発明は、令和3年10月11日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-012153

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