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特許拒絶査定不服審判

2017-003744

LED照明装置

審判番号
2017-003744
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-540597
請求日
2017年03月14日
審決日
2018年06月18日
公報発行日
2018年08月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ギガテラ インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】特許業務法人アイミー国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 氏原 康宏
  • 審判官 中田 善邦
  • 審判官 一ノ瀬 覚
分類
P18 .113-WYF(F21S) / P18 .121-WYF(F21S) / P18 .537-WYF(F21S) / P18 .55 -WYF(F21S)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-540597号「LED照明装置」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 5月 8日国際公開、WO2014/069857、平成27年12月24日国内公表、特表2015-537348号、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2013年10月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年10月30日及び2013年6月25日 いずれも韓国(KR))を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし8に係る発明は、平成30年2月27日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-003744

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