特許拒絶査定不服審判
2020-011995
電子回路を収容するための多層構造および関連する製造方法
- 審判番号
- 2020-011995
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-552240
- 請求日
- 2020年08月27日
- 審決日
- 2022年06月24日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】タクトテク オーユー
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】大森 規雄
- 【請求人代理人】藤田 尚
- 【請求人代理人】鈴木 康仁
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 茂夫
- 審判官 矢澤 周一郎
- 審判官 久保 克彦
- 分類
- P18 .113-WYF(B32B) / P18 .121-WYF(B32B) / P18 .537-WYF(B32B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-552240「電子回路を収容するための多層構造および関連する製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年7月7日国際公開、WO2016/107983、平成30年2月8日国内公表、特表2018-503547、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成27年12月29日(パリ条約による優先権主張 2014年12月29日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和4年3月3日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-011995