特許拒絶査定不服審判
2020-011966
遊技機
- 審判番号
- 2020-011966
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-150993外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年08月26日
- 審決日
- 2021年04月14日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .55 -WYF(A63F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-150993号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成30年11月29日出願公開、特開2018-187454号、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、平成21年11月30日(優先権主張平成21年10月29日、平成21年10月29日、平成21年10月29日、平成21年10月29日、平成21年10月29日)に出願した特願2009-272846号の一部を平成26年6月19日に新たな特許出願(特願2014-125855号)とし、さらにその一部を平成28年5月6日に新たな特許出願(特願2016-92906号)とし、さらにその一部を平成29年9月25日に新たな特許出願(特願2017-184160号)とし、さらにその一部を平成30年8月10日に新たな特許出願(特願2018-150993号)としたものであって、その請求項1及び2に係る発明は、令和1年8月19日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-011966