特許拒絶査定不服審判
2020-011758
高度なビニルブロック共重合のための極性改質剤系
- 審判番号
- 2020-011758
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-562929外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年08月24日
- 審決日
- 2022年06月27日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ダイナソル エラストマーラ エス エー デ シー ブイ
- 【請求人代理人】小松原 寿美
- 【請求人代理人】立山 千晶
- 分類
- P18 .113-WYF(C08F) / P18 .121-WYF(C08F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-562929「高度なビニルブロック共重合のための極性改質剤系」拒絶査定不服審判事件〔平成30年3月15日国際公開、WO2018/047008、令和1年6月24日国内公表、特表2019-517613、請求項の数(37)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成29年9月8日(パリ条約による優先権主張 2017年1月31日(US)アメリカ合衆国、2016年9月9日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~37に係る発明は、令和2年8月24日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~37に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2020-011758