特許拒絶査定不服審判
2020-011110
織機のための、特に円形織機のためのヘドル
- 審判番号
- 2020-011110
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-111565
- 請求日
- 2020年08月07日
- 審決日
- 2022年02月08日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】グローツ-ベッカート コマンディトゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】中島 淳
- 審判長/審判官
- 審判長 久保 克彦
- 審判官 平野 崇
- 審判官 藤原 直欣
- 分類
- P18 .121-WYF(D03C) / P18 .537-WYF(D03C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-111565「織機のための、特に円形織機のためのヘドル」拒絶査定不服審判事件〔平成30年10月4日出願公開、特開2018-154958、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2013年(平成25年)11月6日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2012年(平成24年)11月8日、欧州特許庁)を国際出願日とする特願2015-540173号の一部を平成30年6月12日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~16に係る発明は、令和3年11月1日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由又は当審が通知した拒絶理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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