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特許拒絶査定不服審判

2016-019301

多組成樹脂ヘルドの製法

審判番号
2016-019301
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-045092
請求日
2016年12月25日
審決日
2018年04月17日
公報発行日
2018年06月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】グロツ・ベッケルト コマンディートゲゼルシャフト
  • 【請求人代理人】中村 承平
審判長/審判官
  • 審判長 久保 克彦
  • 審判官 門前 浩一
  • 審判官 谿花 正由輝
分類
P18 .121-WYF(D03C) / P18 .537-WYF(D03C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-45092「多組成樹脂ヘルドの製法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年10月25日出願公開、特開2012-207356、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成24年3月1日(パリ条約による優先権主張 2011年3月28日 外国庁受理 欧州特許庁)の出願であって、その請求項1ないし8に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-019301

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