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特許拒絶査定不服審判

2020-011075

創傷治癒を改善するための方法及び装置

審判番号
2020-011075
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-532755
請求日
2020年08月07日
審決日
2022年08月30日
公報発行日
2022年09月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】モートン エム.モワー
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】胡田 尚則
審判長/審判官
  • 審判長 佐々木 一浩
  • 審判官 倉橋 紀夫
  • 審判官 井上 哲男
分類
P18 .121-WYF(A61N) / P18 .113-WYF(A61N) / P18 .537-WYF(A61N) / P18 .536-WYF(A61N)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-532755「創傷治癒を改善するための方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 6月23日国際公開、WO2016/100307、平成30年 2月 1日国内公表、特表2018-502637、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2015年(平成27年)12月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年12月17日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし8に係る発明は、令和4年7月4日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-011075

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