特許拒絶査定不服審判
2020-010593
前立腺癌を治療するための組成物
- 審判番号
- 2020-010593
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-197142外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年07月30日
- 審決日
- 2022年04月18日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フェリング ベスローテン フェンノートシャップ
- 【請求人代理人】大野 聖二
- 【請求人代理人】梅田 慎介
- 【請求人代理人】松任谷 優子
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-197142「前立腺癌を治療するための組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 2月28日出願公開、特開2019- 31534、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成22年4月30日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年5月1日 欧州特許庁、外1)を国際出願日とする特願2012-507846号の一部を平成27年3月24日に新たな特許出願である特願2015-60929号とし、さらにその一部を平成30年10月19日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~3に係る発明は、令和4年3月29日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-010593