特許拒絶査定不服審判
2020-009243
サブチリシン変異体を含む組成物及び方法
- 審判番号
- 2020-009243
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-005572外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年07月02日
- 審決日
- 2021年11月16日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ダニスコ・ユーエス・インク
- 【請求人代理人】山崎 行造
- 【請求人代理人】赤松 利昭
- 【請求人代理人】内藤 忠雄
- 【請求人】ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー
- 【請求人代理人】山崎 行造
- 【請求人代理人】赤松 利昭
- 【請求人代理人】内藤 忠雄
- 分類
- P18 .121-WYF(C12N) / P18 .536-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N) / P18 .55 -WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018- 5572「サブチリシン変異体を含む組成物及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 5月24日出願公開、特開2018- 78904、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年 1月17日(遡及出願平成23年 5月 5日 パリ条約による優先権主張 2010年10月12日 (US)アメリカ合衆国,2010年10月12日 (US)アメリカ合衆国,2010年 5月 6日 (US)アメリカ合衆国,2010年 5月 6日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和3年10月12日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-009243