2020-009140
音楽再生装置
- 審判番号
- 2020-009140
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-115713外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年07月01日
- 審決日
- 2021年01月22日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .121-WYF(H04R)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
目次 ▾ 10項目
第1 手続の経緯
本願は、平成29年6月13日の出願であって、平成31年3月14日付けで手続補正がされ、令和元年12月17日付けで拒絶理由通知がされ、令和2年1月16日付けで手続補正がされ、令和2年5月8日付けで拒絶査定がされ、これに対し、令和2年7月1日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正がされたものである。
第2 原査定の概要
原査定の拒絶の理由の概要は次のとおりである。
本願の請求項1-3、5-7に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記1の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、本願の請求項4に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記1、2の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
記
1 特開2002-354691号公報
2 特開2004-164263号公報
以下、特開2002-354691号公報を「引用文献1」という。
第3 本願発明
本願請求項1-7に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明7」という。)は、令和2年7月1日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-7に記載された事項により特定される発明であり、以下のとおりである。
なお、本願発明1は当審で分説した。以下各構成要件を「構成要件A」~「構成要件F」という。
(本願発明1)
(A)複数のバッテリーと、
(B)音声信号を処理するオーディオシステムと、
(C)制御部を有し、音声信号の処理以外の処理を行うメインシステムと、を備え、
(D)前記複数のバッテリーのうちの第1バッテリーは、前記メインシステムに電源電圧を供給し、
前記複数のバッテリーのうちの第2バッテリーは、前記オーディオシステムに電源電圧を供給し、
(E)前記オーディオシステムは、
デジタル音声信号をアナログ音声信号にD/A変換するD/Aコンバーターと、
アナログ音声信号を増幅する増幅回路と、を有すること
(F)を特徴とする音楽再生装置。
(本願発明2)
前記オーディオシステムと、前記第1バッテリー又は前記第2バッテリーと、を接続するためのスイッチと、をさらに備え、
前記制御部は、
前記第2バッテリーの残量を監視し、
前記第2バッテリーの残量が所定値以下でない場合に、前記スイッチにより、前記オーディオシステムと前記第2バッテリーとを接続し、
前記第2バッテリーの残量が前記所定値以下となった場合に、前記スイッチにより、前記オーディオシステムと前記第1バッテリーとを接続し、
前記オーディオシステムと前記第2バッテリーとの接続を、前記オーディシステムと前記第1バッテリーとの接続に切り替える場合、前記オーディオシステムの出力をミュートすることを特徴とする請求項1に記載の音楽再生装置。
(本願発明3)
前記メインシステムと、前記第1バッテリー又は前記第2バッテリーと、を接続するための第1スイッチと、
前記オーディオシステムと、前記第1バッテリー又は前記第2バッテリーと、を接続するための第2スイッチと、をさらに備え、
前記制御部は、前記第1バッテリー及び前記第2バッテリーの残量を監視し、
前記第1バッテリーの残量が所定値以下でない場合に、前記第1スイッチにより、前記メインシステムと前記第1バッテリーとを接続し、
前記第1バッテリーの残量が前記所定値以下となった場合に、前記第1スイッチにより、前記メインシステムと前記第2バッテリーとを接続し、
前記第2バッテリーの残量が所定値以下でない場合に、前記第2スイッチにより、前記オーディオシステムと前記第2バッテリーとを接続し、
前記第2バッテリーの残量が前記所定値以下となった場合に、前記第2スイッチにより、前記オーディオシステムと前記第1バッテリーとを接続することを特徴とする請求項1に記載の音楽再生装置。
(本願発明4)
前記第1バッテリーは、内蔵バッテリーであり、
前記第2バッテリーは、外部バッテリーであることを特徴とする請求項1又は2に記載の音楽再生装置。
(本願発明5)
前記第1バッテリー、及び、前記第2バッテリーは、内蔵バッテリーであることを特徴とする請求項1又は3に記載の音楽再生装置。
(本願発明6)
前記オーディオシステムは、アナログ回路であることを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の音楽再生装置。
(本願発明7)
前記メインシステムは、デジタル回路であることを特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載の音楽再生装置。
第4 引用文献1の記載事項及び引用文献1に記載された発明
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1 引用文献1の記載事項
原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている。なお、下線は当審で付与した。
「【0008】本発明は、前記従来技術の欠点を解消するためになされたもので、電源回路を介して生ずるアナログ部とディジタル部との相互のノイズなどによる影響を防止することを目的としている。また、本発明は、ディジタル回路からなるシステム制御部などの動作の安定を図ることを目的としている。【0009】さらに、本発明は、ディジタル部に給電する電源の瞬断時においても、ディジタル部の動作を確保できるようにすることを目的としている。そして、本発明は、アナログ回路とディジタル回路とのそれぞれを異なる電池によって動作させる場合に、一方の電池だけがどんどん消耗するいわゆる電池の片減りを防止することを目的としている。」
「【0020】上記の携帯用電子機器は、より大きな電流を必要とする一方の回路はアナログ回路であり、他方の回路はディジタル回路である。TV受信機能やFM受信機能、オーディオ再生機能を有する携帯用電子機器は、アナログ部となるTVチューナや音声出力部などの消費電流が大きいとともに、機能を有効に発揮させるためには、一般にディジタル部(ディジタル回路)より大きな電流を必要とする。従って、アナログ回路を出力電圧の高い電池に接続することにより、TV受信機能やFM受信機能、オーディオ再生機能を確実、良好に発揮させることができる。」
「【0025】【発明の実施の形態】本発明に係る携帯用電子機器の給電方法および携帯用電子機器の好ましい実施の形態を、添付図面に従って詳細に説明する。なお、以下に説明する実施形態は、本発明の一態様であって、これに限定されるものではない。図2は、本発明の実施の形態に係る携帯用電子機器である携帯用オーディオ・ビジュアル機器の斜視図である。図2において、オーディオ・ビジュアル機器(AV機器)10は、テレビ受信機能、FM放送受信機能、メモリカードに記録した音楽の再生機能(オーディオ再生機能)、さらにはディジタルカメラで撮影した画像などを再生可能な画像再生機能を有している。そして、AV機器10は、本体12の前面上部に大きさ数インチからなる表示部14を備えている。表示部14は、実施形態の場合、液晶パネルから形成してあって、本体12の前面上端部に開閉自在に設けた蓋16によって遮蔽、露出できるようになっている。また、蓋16の基部には、蓋16の開閉に連動してパルス状の信号を出力する表示スイッチ18が設けてあって、蓋16を解放して表示部14を露出させたときに、表示部14がオンされてテレビ映像や画像が表示され、例えばラジオの受信時や録音した音楽の再生時に蓋16を閉じて表示部14を遮蔽すると、表示部14がオフされて画像が消えるようになっており、消費電力の節約が図られている。」
「【0027】なお、本体12には、電源部26を構成しているアルカリ乾電池などからなる円柱状の第1電池28と第2電池30とが内蔵してある。これらの第1電池28と第2電池30とは、相互に並行させて並べて配置してある。そして、第1電池28と第2電池30とは、詳細を後述するように、いずれか一方がテレビの映像信号や音声信号などのアナログ信号を取り扱うアナログ回路(アナログ部)に接続され、アナログ部に給電して動作可能とし、いずれか他方がAV機器10のシステムを制御する制御回路などのディジタル回路(ディジタル部)に接続され、ディジタル部に給電して動作可能としている。また、各電池28、30の端子は、通常の携帯用オーディオプレーヤなどと同様に、AV機器10の電源端子部(図示せず)に設けたばねの弾性力によって、AV機器10の電源端子に密着するようにしてある。」
「【0029】図3は、AV機器10の主要部のブロック図である。AV機器10は、図3に示したように、CPUからなるシステム制御部32を備えている。システム制御部32は、後述するように、第1電池28と第2電池30との出力電圧を比較して出力電圧の高い電池を選択する電池選択部、および第1電池28と第2電池30との出力電圧が予め定めた値以下となったときにメインスイッチ20をオフする出力電圧比較部を構成している。」
「【0030】また、AV機器10は、メインスイッチ20の出力側に接続した切替え接続部となっている詳細を後述する電源制御部34を有する。この電源制御部34は、AV機器10を構成している各回路に電力を供給するようになっている。すなわち、電源制御部34の出力側には、アナログ部(アナログ回路)の一部を構成しているTVチューバ36とFMチューナ38とが接続してあるとともに、ディジタル部(ディジタル回路)の一部を構成している音声・画像デコーダ40、液晶コントローラ42、表示部(液晶パネル)14が接続してある。そして、システム制御部32は、電源制御部34、TVチューナ36、FMチューナ38、音声・画像デコーダ40、液晶コントローラ42などを制御する。また、システム制御部32は、メインスイッチ20がオン状態かオフ状態かを読み込むとともに、メインスイッチ20に電源を遮断するオフ信号を出力するようになっている。」
「【0032】また、音声・画像デコーダ40は、システム制御部32からの制御信号を受け、メモリカードI/F46を介してメモリカードに記録されている音楽データ、画像データを読み出すとともに、フラッシュROM50に格納されている音楽データ、画像データがシステム制御部32から入力し、ディジタル音楽データをアナログ信号に変換して図示しない音声出力部に送出するとともに、画像データをグラフィックRAM54に書き込む。グラフィックRAM54に書き込まれた画像データは、表示コントローラ52によって読み出され、表示部14に画像として表示される。」
「【0033】メインスイッチ20は、図4に示したように、第1電池28を電源制御部34に接続、遮断する第1スイッチ部56と、第2電池30を電源制御部34に接続、遮断する第2スイッチ部58とが連動して作動するようになっている。そして、電源制御部34は、第1電池28と第2電池30とのいずれか一方を選択してディジタル回路からなる制御系回路57に切替え接続し、第1電池28と第2電池30とのいずれか他方をアナログ回路からなるアプリケーション系回路59に切替え接続する。また、電源制御部34は、制御系回路57を構成しているシステム制御部32から切替え信号を受けるようになっている。」
「【図4】」
2 引用文献1に記載された発明
上記1の記載事項によると、引用文献1には次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
なお、構成を区別するために(a)~(h)を付した。以下各構成を「構成a」~「構成h」という。また、構成の末尾に対応する段落番号又は図面番号を付した。
(引用発明)
(a)第1電池28と第2電池30と、(【0027】)
(b)アナログ信号を取り扱うアナログ回路59と、(【0027】、【0033】、【図4】)
(c)ディジタル回路57とを備え、(【0027】、【0033】、【図4】)
(d)前記アナログ回路59は、TVチューナ36、FMチューナ38、音声出力部を有し、(【0020】、【0030】)
(e)前記ディジタル回路57は、CPUからなるシステム制御部32及び音声・画像デコーダ40を備え、(【0029】、【0030】、【0033】)
(f)前記音声・画像デコーダ40は、ディジタル音楽データをアナログ信号に変換して音声出力部に送出し、(【0032】)
(g)前記システム制御部32により制御される電源制御部34は、前記第1電池28と前記第2電池30とのいずれか一方を選択して前記ディジタル回路57に切替え接続し、前記第1電池28と前記第2電池30とのいずれか他方を前記アナログ回路59に切替え接続する、(【0033】)
(h)オーディオ再生機能を有する携帯用電子機器。(【0025】)
第5対比・判断
1.本願発明1について
(1)対比
本願発明1と引用発明とを対比する。
ア 構成要件Aについて
構成aの「第1電池28と第2電池」は、構成要件Aの「複数のバッテリー」に相当する。
したがって、本願発明1と引用発明とは、「複数のバッテリー」を備える点で一致する。
イ 構成要件B、Eについて
構成dの「音声出力部」は、構成fの「音声・画像デコーダ40」においてディジタル音楽データをアナログ信号に変換して送出された信号を、音声信号として出力するものであるから、音声信号を処理するものであり、「音声信号を処理するオーディオシステム」といえる。
引用発明は、「音声・画像デコーダ40」が「ディジタル音楽データをアナログ信号に変換」する(構成f)から、「音声・画像デコーダ40」は「デジタル音声信号をアナログ音声信号にD/A変換するD/Aコンバーター」を有しているといえるが、構成eにおいて「音声・画像デコーダ40」が「ディジタル回路57」に備えられており、「音声出力部」が「デジタル音声信号をアナログ音声信号にD/A変換するD/Aコンバーター」を有していない。したがって、引用発明においては、「前記オーディオシステムは、デジタル音声信号をアナログ音声信号にD/A変換するD/Aコンバーター」を有していない。
また、「音声信号を処理するオーディオシステム」に相当する構成dの「音声力部」は、「前記オーディオシステムは、アナログ音声信号を増幅する増幅回路」を有していると特定されていない。
したがって、本願発明1と引用発明とは、「音声信号を処理するオーディオシステム」を備える点で一致し、「オーディオシステム」が、本願発明1においては、「デジタル音声信号をアナログ音声信号にD/A変換するD/Aコンバーターと、アナログ音声信号を増幅する増幅回路と、を有する」のに対し、引用発明においては、「デジタル音声信号をアナログ音声信号にD/A変換するD/Aコンバーター」を有しておらず、「アナログ音声信号を増幅する増幅回路」を有していると特定されていない点で両者は相違する。
ウ 構成要件Cについて
構成eの「CPUからなるシステム制御部32」は、構成要件Cの「制御部を有し、音声信号の処理以外の処理を行うメインシステム」に相当する。
したがって、本願発明1と引用発明とは、「制御部を有し、音声信号の処理以外の処理を行うメインシステム」を備える点で一致する。
エ 構成要件Dについて
構成gの「第1電池28」、「第2電池30」は、構成要件Dの「前記複数のバッテリーのうちの第1バッテリー」、「前記複数のバッテリーのうちの第2バッテリー」にそれぞれ相当する。
構成gの「ディジタル回路」は、構成要件Cに相当する「CPUからなるシステム制御部32」を備えており(構成e)、構成gの「アナログ回路」は、「音声出力部」を備えている(構成d)。当該「音声出力部」が、「オーディオシステム」に相当するが、相違点があることは上記イのとおりである。
したがって、構成gは、構成要件Dの「前記複数のバッテリーのうちの第1バッテリーは、前記メインシステムに電源電圧を供給し、前記複数のバッテリーのうちの第2バッテリーは、前記オーディオシステムに電源電圧を供給」することに相当し、本願発明1と引用発明とは、この点で一致する。
しかしながら、「オーディオシステム」が上記イの相違点で相違する。
オ 構成要件Fについて
構成hの「オーディオ再生機能を有する携帯用電子機器」は、構成要件Fの「音楽再生装置」に相当する。
したがって、本願発明1と引用発明とは、「音楽再生装置」である点で一致する。
(2)一致点、相違点
上記(1)によると、本願発明1と引用発明との一致点、相違点は次のとおりである。
(一致点)
(A)複数のバッテリーと、
(B)音声信号を処理するオーディオシステムと、
(C)制御部を有し、音声信号の処理以外の処理を行うメインシステムと、を備え、
(D)前記複数のバッテリーのうちの第1バッテリーは、前記メインシステムに電源電圧を供給し、
前記複数のバッテリーのうちの第2バッテリーは、前記オーディオシステムに電源電圧を供給する
(F)を特徴とする音楽再生装置。
(相違点)
「オーディオシステム」が、
本願発明1においては、
「デジタル音声信号をアナログ音声信号にD/A変換するD/Aコンバーターと、アナログ音声信号を増幅する増幅回路と、を有する」ものであるのに対し、
引用発明においては、
「デジタル音声信号をアナログ音声信号にD/A変換するD/Aコンバーター」を有しておらず、「アナログ音声信号を増幅する増幅回路」を有していると特定されていない点
(3)当審の判断
「オーディオシステム」に相当する、引用発明の「音声出力部」は、音声を出力するものであるから、音声を増幅することは普通に想定でき、引用発明において音声出力部が増幅回路を有するようにすることは、当業者が容易に想到し得ることである。
一方、引用発明においては、ディジタル回路57に備えられた音声・画像デコーダ40が、ディジタル音楽データをアナログ信号に変換するものであり、「オーディオシステム」に相当する、引用発明の「音声出力部」において、デジタル音声信号をアナログ音声信号にD/A変換するものではない。
引用発明は、電源回路を介して生ずるアナログ部とディジタル部との相互のノイズなどによる影響を防止することを目的をするもの(段落【0008】)であり、ディジタル回路57に備えられた音声・画像デコーダ40において、ディジタル音楽データをアナログ信号に変換していたものを、オーディオシステムに相当する、アナログ回路の音声出力部において行うようにする動機は見当たらない。
そして、本願発明1は、第1バッテリーがメインシステムに電源電圧を供給し、第2バッテリーがD/Aコンバーターを有するオーディオシステムに電源電圧を供給することにより、オーディオシステムが、メインシステムの電流変動による影響を受けないため、音質の劣化を防止するという効果を奏するものである。
したがって、本願発明1は、当業者であっても引用発明に基づいて容易に発明できたものであるとは認められない。
2 本件発明2~7について
本願発明2~7は、本願発明1の発明特定事項をすべて備えているから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明に基づいて容易に発明できたものとは認められない。
第6 むすび
以上のとおり、本願発明1~7は、当業者が引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものではない。したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2020-009140