2020-008895
印刷機用ベルト
- 審判番号
- 2020-008895
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2019-019132外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年06月26日
- 審決日
- 2020年11月30日
- 公報発行日
- 2021年01月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ランダ コーポレーション エルティーディ
- 【請求人代理人】SK特許業務法人
- 【請求人代理人】奥野 彰彦
- 【請求人代理人】伊藤 寛之
- 分類
- D18 .13 -WY (K0-2)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法3条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
本願は,令和1年(2019年)8月28日(パリ条約による優先権の主張 2019年4月17日 アメリカ合衆国)の意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
原審は,令和1年12月6日付けで,2箇所の中間省略部分の図面上の長さに関する記載がなく,平面視における縦横比が不明である等の理由で,本願意匠が,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないとして拒絶理由を通知した。
この拒絶理由の通知に対し,令和2年(2020年)3月17日に意見書が提出されたが,原審は,同年3月30日付けで拒絶査定を行っている。
審判請求人は,上記の原審の拒絶の判断に対し,令和2年6月26日に「原査定を取り消す,本願の意匠は登録すべきものであるとする,との審決を求める」とする審判請求書を提出し,また,同年10月30日に手続補正書を提出し,願書の「意匠の説明」欄に省略箇所の図面上の寸法を記載する補正を行った。
この令和2年10月30日の手続補正書の補正により,本願意匠が,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しない,という原審の拒絶の理由は解消したこととなるから,この理由により本願を拒絶することはできない。
また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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2020-008895