特許拒絶査定不服審判
2020-008033
遊離ホルムアルデヒドの残余量が低いマイクロカプセルを製造する方法及びその方法により製造されたマイクロカプセル
- 審判番号
- 2020-008033
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-528206外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年06月10日
- 審決日
- 2022年01月05日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】マイクロテック・ラボラトリーズ・インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .121-WZF(C08G) / P18 .536-WZF(C08G) / P18 .537-WZF(C08G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-528206「遊離ホルムアルデヒドの残余量が低いマイクロカプセルを製造する方法及びその方法により製造されたマイクロカプセル」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 2月23日国際公開、WO2017/031321、平成30年 8月23日国内公表、特表2018-523749〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2016年8月18日〔パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年8月18日(US)米国〕を国際出願日とする出願であって、その請求項1~34に係る発明は、令和3年4月9日付けの誤訳訂正書を提出してする手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~34に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和3年6月9日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-008033