2020-008032
電子小規模操作ライブラリを用いて計装環境内でドメイン特定アプリケーションを実行するためのロボット操作方法及びシステム
- 審判番号
- 2020-008032
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-513017外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年06月10日
- 審決日
- 2022年06月29日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .537-WYF(B25J) / P18 .536-WYF(B25J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
本願は、2015年(平成27年)8月19日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2015年 2月20日 (IB)国際出願 2014年 9月 2日 (US)アメリカ合衆国 2014年 9月26日 (US)アメリカ合衆国 2014年10月31日 (US)アメリカ合衆国
2014年11月22日 (US)アメリカ合衆国 2014年12月10日 (US)アメリカ合衆国 2015年 1月16日 (US)アメリカ合衆国 2015年 1月28日 (US)アメリカ合衆国 2015年 2月 8日 (US)アメリカ合衆国 2015年 2月16日 (US)アメリカ合衆国 2015年 2月20日 (US)アメリカ合衆国 2015年 4月12日 (US)アメリカ合衆国 2015年 5月13日 (US)アメリカ合衆国 2015年 5月27日 (US)アメリカ合衆国 2015年 7月 7日 (US)アメリカ合衆国 2015年 8月 6日 (US)アメリカ合衆国 2015年 8月18日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1-17に係る発明は、令和4年4月4日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2020-008032